よくある質問(FAQ)
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訪問看護・介護について
詳細はこのページの最後に記載した窓口までお問い合わせください。
Q 訪問看護はどのような人が利用できますか?
原則条件を満たせば、どなたでもご利用いただけます。
医師が診断により訪問看護が必要と判断された方に
訪問看護指示が出され、訪問が可能です。
Q 訪問看護を利用するには医師の指示書が必要ですか?
はい。主治医の指示書が必要です。
Q 介護保険と医療保険のどちらを使いますか?
病状に合わせどちらも利用出来ます。
但し、65歳以上になると介護保険が優先されます。
Q 家族から相談することはできますか?
はい。できます。
Q 病院に通院していても訪問看護を利用できますか?
ご自宅から通院の場合は出来ます。ご入院した場合は出来ません。
又、施設に入所されている方も施設により(介護保険等が優先される場合)は出来ません。
Q 24時間対応してもらえますか?
ご利用可能時間は原則、9:00~18:00です。
*上記の時間帯以外の訪問はご相談に応じられる場合もございます。
ご遠慮なく、お尋ねください。
必要な利用者様の場合、医師の許可のもと、緊急時訪問の契約が必要になります。
Q 土曜日も訪問してもらえますか?
はい。ご訪問いたします。1年365日営業時間内であればご訪問可能です。
Q 生活保護を受給していても利用できますか?
はい、ご利用いただけます。
原則、生活保護受給者様は医療扶助により、
訪問看護を原則自己負担なしでご利用いただけます。
精神科 訪問看護・介護について
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Q うつ病でも訪問看護を利用できますか?
はい、ご利用いただけます。
Q 統合失調症や双極性障害にも対応していますか?
はい、対応しております。
Q 引きこもり状態でも相談できますか?
はい、ご相談いただけます。
Q 服薬管理だけでも利用できますか?
はい、ご利用いただけます。
訪問看護師が行う服薬支援は、単に薬を飲んだかを確認するだけの作業ではございません。
ご利用者様の生活状況や価値観、心身の状態を総合的にアセスメントし、
安全で確実な服薬を継続できるように、医師・薬剤師連携のもと多角的な視点からお支えいたします。
Q 本人が訪問看護を拒否している場合、家族だけで相談できますか?
はい、ご相談いただけます。ご本人やご家族の拒否には必ず理由があり、
その気持ちに寄り添いながら、少しずつ関係を築いていくことで、
受け入れてもらえるケースもたくさんあります。
(医師の判断で訪問指示がある場合、本人以外のご家族への訪問も許されております)
拒否のお気持ちの裏にあるもの、ご家族ができる対応、看護師・事業者ができる対応、
そして相談先まで、丁寧に対応、ご支援致します。
Q 発達障害のある方も相談できますか?
はい、ご相談いただけます。発達障害のある方は、
自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、
学習障害(SLD)などの特性により、日常生活や社会生活で
困難を抱えることがあります。弊社の訪問看護では、これらの特性に
応じて生活全般の支援を行い、生活リズムの安定、服薬管理、金銭管理、
整理整頓、家事の段取りなどの技能習得をサポートします。
また、精神的な安定や自己肯定感の向上を目的とした対話や
メンタルサポートも提供されます。
Q 精神科 訪問看護・介護では何をしてもらえますか?
弊社は精神疾患を持つ方が自宅で安心して、自分らしい生活を
送れるよう支援する在宅医療サービスを行います。
個人の尊厳と権利を尊重し、専門的知識と技術を用いて、
利用者が自ら考え行動しながら生活の質を高めることを目的としたご支援です。
利用者様のご自宅に訪問し、日常生活や精神状態の安定を長期的視点でサポートします。
病院での治療に加え、日常生活の中での支援を通じて、再発や症状悪化の予防、
地域での自立生活の基盤を整えることを目標にしております。
具体的には散歩・外出・精神面を考慮した会話・相談・内服管理・環境整備等
訪問看護・介護のエリアについて
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Q 町田市のどの地域まで訪問できますか?
町田市全域にご訪問可能です。
Q 八王子市、多摩市、相模原市にも訪問できますか?
一部地域を除き、ご訪問可能です。
詳しくは、お問い合わせ窓口にお尋ねください。
Q 訪問範囲外でも相談できますか?
お問い合わせ窓口にお尋ねください。
詳しくは以下のお問い合わせ窓口にお尋ねください。
お問い合わせ
ご相談やご不明点などございましたら、まずはお気軽にご連絡ください。
訪問看護・ヘルパーセンター 042-794-4392 042-794-4392
グループホーム 042-794-6001 042-794-6001
相談事務所 042-794-4392 042-794-4392
就労継続支援B型 042-733-0343 042-733-0343